著作権一問一答

2025 / 12 / 19  10:36

Q&A02

Q:インターネットからダウンロードしたガンダムの画像を、自分のTシャツにプリントして着ていました。

そのTシャツを見た友達の一人が欲しいと言ったので、あげました。

この場合、著作権侵害となりますか?

A:なりません。

友達の一人は、公衆(不特定人、特定多数人)に該当しないからです。

但し、例えば、そのTシャツをフリマサイトで売った場合は、公衆に対しての行為であるため、著作権侵害となります。