著作権一問一答
2025 / 12 / 19 10:36
Q&A02
Q:インターネットからダウンロードしたガンダムの画像を、自分のTシャツにプリントして着ていました。
そのTシャツを見た友達の一人が欲しいと言ったので、あげました。
この場合、著作権侵害となりますか?
A:なりません。
友達の一人は、公衆(不特定人、特定多数人)に該当しないからです。
但し、例えば、そのTシャツをフリマサイトで売った場合は、公衆に対しての行為であるため、著作権侵害となります。