著作権一問一答
2025 / 12 / 23 15:49
Q&A03
Q:Xさんが、水を溜めた黒色のVWビートルの中を錦鯉が泳ぐ作品を作って、自宅の応接室に展示し、非公開としました。
その後、Yさんが、Xさんの作品を知らずに、水を溜めた赤色のVWビートルの中を錦鯉が泳ぐ作品を作り、美術館に展示しました。
この場合、Yさんは、Xさんの作品についての著作権(複製権)を侵害しますか?
A:侵害しません。
著作物の複製とは、その著作物に依拠し(見て、知って)、かつ、類似したものを作り出すことをいいます(判例)。
Yさんは、Xさんの作品を知らずに作品を作りました。
Yさんの作品は、Xさんの作品に依拠していません。
例え、作品が似ていても、偶然の一致は、著作権(複製権)の侵害となりません。
2025 / 12 / 19 10:36
Q&A02
Q:インターネットからダウンロードしたガンダムの画像を、自分のTシャツにプリントして着ていました。
そのTシャツを見た友達の一人が欲しいと言ったので、あげました。
この場合、著作権侵害となりますか?
A:なりません。
友達の一人は、公衆(不特定人、特定多数人)に該当しないからです。
但し、例えば、そのTシャツをフリマサイトで売った場合は、公衆に対しての行為であるため、著作権侵害となります。
2025 / 12 / 16 10:41
Q&A01
Q:インターネットからガンダムの画像をダウンロードし、自分で着るためのTシャツにその画像をプリントする場合は、著作権の侵害となりますか?
A:なりません。
私的使用目的のための複製として、著作権が制限されます。
よって、合法です。
なお、この場合、ガンダムの画像に限らず、あらゆる画像も同様です。