著作権一問一答

2025 / 12 / 23  15:49

Q&A03

Q:Xさんが、水を溜めた黒色のVWビートルの中を錦鯉が泳ぐ作品を作って、自宅の応接室に展示し、非公開としました。

その後、Yさんが、Xさんの作品を知らずに、水を溜めた赤色のVWビートルの中を錦鯉が泳ぐ作品を作り、美術館に展示しました。

この場合、Yさんは、Xさんの作品についての著作権(複製権)を侵害しますか?

A:侵害しません。

著作物の複製とは、その著作物に依拠し(見て、知って)、かつ、類似したものを作り出すことをいいます(判例)。

Yさんは、Xさんの作品を知らずに作品を作りました。

Yさんの作品は、Xさんの作品に依拠していません。

例え、作品が似ていても、偶然の一致は、著作権(複製権)の侵害となりません。

 

2025 / 12 / 19  10:36

Q&A02

Q:インターネットからダウンロードしたガンダムの画像を、自分のTシャツにプリントして着ていました。

そのTシャツを見た友達の一人が欲しいと言ったので、あげました。

この場合、著作権侵害となりますか?

A:なりません。

友達の一人は、公衆(不特定人、特定多数人)に該当しないからです。

但し、例えば、そのTシャツをフリマサイトで売った場合は、公衆に対しての行為であるため、著作権侵害となります。

2025 / 12 / 16  10:41

Q&A01

Q:インターネットからガンダムの画像をダウンロードし、自分で着るためのTシャツにその画像をプリントする場合は、著作権の侵害となりますか?

A:なりません。

私的使用目的のための複製として、著作権が制限されます。

よって、合法です。

なお、この場合、ガンダムの画像に限らず、あらゆる画像も同様です。

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