著作権一問一答
2025 / 12 / 19 10:36
Q&A02
Q:インターネットからダウンロードしたガンダムの画像を、自分のTシャツにプリントして着ていました。
そのTシャツを見た友達の一人が欲しいと言ったので、あげました。
この場合、著作権侵害となりますか?
A:なりません。
友達の一人は、公衆(不特定人、特定多数人)に該当しないからです。
但し、例えば、そのTシャツをフリマサイトで売った場合は、公衆に対しての行為であるため、著作権侵害となります。
2025 / 12 / 16 10:41
Q&A01
Q:インターネットからガンダムの画像をダウンロードし、自分で着るためのTシャツにその画像をプリントする場合は、著作権の侵害となりますか?
A:なりません。
私的使用目的のための複製として、著作権が制限されます。
よって、合法です。
なお、この場合、ガンダムの画像に限らず、あらゆる画像も同様です。